建物などの解体をした後に、必ず必要になってくるのが、建物滅失登記です。
「登記」とは言葉では聞いた事があるかもしれませんが、こんなイメージを持っていませんか?
- そもそも、難しそう。
- どことやり取りすれば良いかも分からない。
- 普通は司法書士や土地家屋調査士などのプロしか申請できないのではないか?
私も最初はプロしかできないのではないかと思っていたのですが、自分で登記できます!
それも「超簡単」に!
しかも費用はたったの「500円」です!
私は工務店から司法書士さんを紹介されて、見積もり価格が5万円でした。
しかし、ある時に職場の同僚から、登記は自分で行える事を聞き、5万円も節約できるなら、すぐにやろうと決断しました。
時間もそれほどかかりませんので、是非、みなさんにも実行してもらいたいです。
それでは、建物滅失登記を自分で申請する方法などを確認していきたいと思います。
【結論】建物滅失登記は自分で申請できる!
結論からいうと、建物滅失登記は、自分で申請できます。
しかも、費用面で大きなメリットが!
- 自分で申請した場合:500円
- 土地家屋調査士などが申請した場合:4万円~5万円
なんと、自分で申請した場合は、1コインで申請ができ、約2時間で申請が終わります。
土地家屋調査士に依頼するより、4万円〜5万円をコストカットできるので、絶対に自分で申請したほうが良いですよね。
続いて、建物滅失登記の概要や申請方法について、解説していきますので、必ずチェックしてください。
建物滅失登記の概要
ここでは『建物滅失登記』について、以下の内容について解説していきます。
それぞれ、確認していきましょう。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物が取り壊されたり、火災で焼失したりしたときに、おこなう登記のことで、滅失してから1ヵ月以内に申請をする必要があります。
申請は、所有者本人(もしくは相続人)か、土地家屋調査士に依頼して、おこないます。
登記費用はいくら?
建物滅失登記の費用相場は、土地家屋調査士に依頼する場合で4万円~5万円、自分でやる場合で1,000円~3,000円となっています。
冒頭でも言いましたが、自分で行えばたったの「500円」です。
建物滅失登記は登録免許税が不要ですので、申請自体に費用は発生しません。
ですが、提出書類を作成するにあたって、登記事項証明書というものが必要になるので、そちらの申請費用である500円がトータルでの金額になります。
土地家屋調査士や司法書士に依頼をすれば、代理申請費用として「3~5万円」の請求をされる可能性があります。
この数万円の節約をする事ができるのは、とても大きいですよね!
建物滅失登記を申請しなかったときのデメリットは?
もし建物滅失登記を行わないと、以下のようなデメリットがあります。
- 不動産登記法第164条により、10万円以下の罰金が課せられる
- 解体して建物がないのに、固定資産税を払い続ける
- 土地の売買ができない
- 建て替えの建築許可が下りない
- 金融機関から融資をしてもらえない
罰金なども発生する場合がるので、必ず申請するようにしましょう。
建物滅失登記の申請方法を5ステップで解説
それでは本題である、建物滅失登記を自分で申請する方法について、確認していきましょう。
ステップ①解体業者から必要書類を貰う
まずは解体業者に依頼して、以下の3点の書類を用意してもらいます。
- 建物滅失証明書
- 代表者事項証明書または履歴事項証明書
- 印鑑証明書(必要に応じて)
必要書類①建物滅失証明書
建物滅失証明書は解体業者が発行し、「建物取壊証明書」や「取り壊し証明書」とも呼ばれます。
解体業者によっては発行に時間がかかる場合もありますので、事前の打ち合わせで、どの段階で発行してもらえるかを確認しておきましょう。
必要書類②代表者事項証明書または履歴事項証明書
代表者事項証明書と履歴事項証明書は、どちらか1通で問題ありません。これらの書類は、解体業者が正規の資格を取得している業者であることを証明するためのものです。
必要書類③印鑑登録証明書
印鑑証明書は、解体業者と解体した家の管轄法務局が同じ場合は提出しなくても問題ありません。ただし、法務局によっては印鑑証明書の提出を求められる場合もありますので、こちらも貰っておくと安心だと思います。
ステップ②管轄の法務局を調べる
「建物滅失登記」は、建物がある地域を管轄している法務局や出張所に申請をします。
管轄については、法務局のホームページから確認できます。
ページを開くと、都道府県の管轄一覧から地方法務局を探すことができるので、
解体した建物があった地域の法務局をクリックしてみましょう。
ステップ③申請に必要な書類を準備する
次に、法務局へ提出しなければならない書類の準備をします。
自分で準備する書類は以下の3点です。
- 建物滅失登記申請書
- 住宅地図
- 委任状(申請を第三者に委任する場合のみ)
①建物滅失登記申請書
申請書様式と記載例については以下のリンクでダウンロードする事ができます。
法務局の「不動産登記の申請書様式について」をクリックしてみて下さい。

記載する項目は以下の4項目です。
・登記の目的⇒書き換えない。
・添付書類⇒業者が解体したのであれば、会社法人番号を記載し、他は書き換えない。
※会社法人番号については、解体業者から貰う代表者事項証明書に記載されています。
・申請する日時、法務局、申請人の名前、連絡先⇒取り壊した建物の登記名義人である方の氏名を記載する。氏名の横に「認印」を押してください。
・建物情報⇒建物の不動産登記事項証明書を確認しながら、そのまま記載する。
【不動産登記事項証明書の取得方法ついて】
売買契約際に渡されるかもしれませんが、不動産会社から提出がなければ、自分で取得しなければいけません。
・申請方法⇒法務局窓口、オンライン
・申請費用⇒窓口申請は600円、オンライン申請では500円
※オンライン申請について不明な方は、下記の記事を参照してみてください。
「たったの500円!登記事項証明書(土地・建物)をオンラインで申請してみた。」
建物滅失登記申請書については、誰でも5分程度で記載する事ができます。
②住宅地図
解体した建物の場所が特定できる地図で、建物の位置を分かりやすくマークする必要があります。
登記官が現地調査をするために必要なものです。
住宅地図が理想的ですが、なければGoogleマップなどでも可能です。
③委任状
建物の所有者以外の人が登記申請する場合に必要となってきます。
該当する場合は、こちらのひな型を参考に作成してみて下さい。

ステップ④必要書類を法務局へ提出する
書類がすべて揃い、記入ミスや記載漏れがないことを確認したら、
以下の順番で綴じ、左側にホッチキス2か所で止めます。
- 建物滅失登記申請書
- 委任状(該当者のみ)
- 住宅地図
- 建物滅失証明書
- 代表者事項証明書(及び印鑑証明書)
建物滅失登記には登録免許税が課税されませんので印紙を貼ることなく、申請します!
提出書類がすべて完成したら、法務局の窓口に提出を行います。
提出の際、書類の不備があり指摘があった場合は、その場で訂正できますので、訂正用の「認印」は必ず持っていきましょう。
提出の際に、登記完了予定日などを確認しておきましょう。
ステップ⑤登記が完了したら、登記完了証を受け取りにいく
登記が完了したら、法務局から電話連絡があります。
その際に「登記完了証」という書類を受け取るのですが、
受け取りには登記申請書に押印した印鑑が必要になってきます。
登記完了証を受け取ったら、全てが完了となります。
まとめ
今回は建物滅失登記を自分で行う方法について、解説しました。
再度、申請方法の流れを確認してみましょう。
<登記申請の流れ>
- 解体業者から必要書類を貰う
- 管轄の法務局を調べる
- 申請に必要な書類を準備する
- 必要書類を法務局へ提出する
- 登記が完了したら、登記完了証を受け取りにいく
文章にすると作業が多いように見えますが、作業自体はいたって簡単です。
作業時間は30分もあれば、終わると思います。
しかし、やはり「登記」と聞くと難しいイメージがあり、不安になってくるかもしれません。
そんな方は各法務局が無料で行っている、電話相談や窓口相談を行ってみて下さい。
ただし、予約制であるところが殆どですので、その点は注意して下さい。
「〇〇市 法務局 相談」と調べると登記手続のご案内というような形で、電話番号が表示されますので、不安になられた方は是非、利用してみてください。
私は何度も電話をかけさせて貰い、安心して書類を作成することができました。
最後になりますが、
自分でこのような簡単な申請をするだけで、数万円も安くなるなら、しない理由がありません。
これから家づくりを考えている方は、お金を使う場面がたくさんあります。
少しでも、経済的な余裕を作るためチャレンジしてみては、いかがでしょうか?
私はこの建物滅失登記をきっかけに、どんな事でも自分で作業すれば費用を抑えられることに気づきました。
そこから様々なジャンルを自分で作業し、トータルで数百万円の節約ができました!
その方法についてはまた後日、記事にしたいと思います。
今回は以上になります。ありがとうございました!
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